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運賃の種類

 今回は「運賃の種類」を書こうと思います。

 今更ですが、「運賃」は、各地の運輸局が定めた「公定幅」と呼ばれる一定の運賃の範囲内でなければならなく、この制度を「公定幅運賃制度」と言います。この制度は平成26年1月の議員立法による「タクシー特措法の改正」により、タクシーの供給過剰地域において過度な運賃競争を是正することを目的として導入された制度になり、この公定幅は各区域を管轄するの陸運局が公示しています。

 要は、「公定幅運賃」は国土交通大臣が指定した運賃の範囲(公定幅運賃) の中で、事業者が運賃を選択し、その運賃を届け出る仕組みになります。公定幅運賃は特定地域・準特定地域に指定された地域に適用されます。

 公定幅は、タクシー事業の経営に必要な営業費(人件費、燃料費等に適正な利潤を加えた総括原価を求め、総収入がこれと等しくするように運賃水準を決定する「総括原価方式」が用いられています。

 特定地域・準特定地域以外の地域は、「認自動認可運賃」が採用されていて、事業者の申請に基づき、個々の事業者ごとに認可する仕組みになります。

 現在、京浜交通圏の普通車の公定幅運賃は、上限では初乗運賃2Kmで730円、 加算運賃 初乗運賃293 mで90円、時間距離併用制では1 分 45 秒で90円になり、下限運賃は、それぞれ690円、310mで90円、1分55秒で90円になります。

 具体的な運賃の種類は、お馴染みの「時間距離併用制運賃」が有ります。その他に「時間制運賃」という物が有ります。これは、観光や冠婚葬祭等拘束時間が長く、あらかじめ申込をした場合に適用されるもので、ハイヤーの様な物です。時間制運賃は「時間制運賃の適用における留意点」が有り、それには、「時間制運賃は、走行距離に比べて時間的拘束が長い場合等に適用するが、 その判断の概ねの目安としては1時間15Km(30 分7.5Km)を超えな い運送としている。」となっています。・・・時速15㎞です。草。

 又、「時間制運賃は、あらかじめ営業所に同運賃の特約(輸送コース・所要時間・ 輸送の態様等について利用者と事業者の契約が成立した場合)があった場合 に限る。」としています。

 次は自分は行っていませんが「定額運賃」も有ります。お馴染みの「羽田定額」や「成田定額」です。この定額には前記した様に1・一定のゾーン間、2・大規模イベント開催期間中の駅等とイベント会場間、3・観光ルート別の種類が有ります。

 京浜交通圏の時間制運賃は、上限1時間4,650円・換算額30 分 2,110 円、下限はそれぞれ4,450円・1,990円になっています。

 今回はどうでもよい事でした。ノシ

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