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やっぱりガバッてました

 今回は「やっぱりガバッてました」を書こうと思います。

 前回、京浜交通圏の特定地域指定が「2018年8月1日に 2021年3月31日まで延長指定延長されています。」と書きましたが、これがガバッていました。大草原

 正しくは、「京浜交通圏タクシー事業適正化・活性化特定地域協議会」より平成28年9月30日より申請が有った特定地域計画が許可された為、3年後の平成31年平成8月31日まで許可されていました。

 国交省が「特定地域延長後は毎年度の輸送実績などを基づき指定基準に該当しない場合、明らかになった年度末に解除するルール」を基に、京浜交通圏は赤字シェア台数が50%を下回る44.2%になった為、特定指定を年度末の平成31年3月31日に解除して「準特定地域」としました。

 結果的に京浜交通圏は現在「準特定地域」になります。思えば、前にこの事をブログに書いた様な気がしますが・・・草

 準特定地域では特定地域で禁止されていた増車が許可制になります。「準特定地域におけるタクシー事業の申請等に対する取扱いについて」では、地方運輸局長は、準特定地域に指定されている営業区域に係る需給状況の判断を 年1回実施し、需給状況の判断は原則として毎年8月1日を目途に公表することとなります。

 供給輸 送力の増加が可能な営業区域ごとに、次のイから二の区分ごとに増加可能車両数 を公示することとする。となっています。(イ)は法人タクシーの新規許可、(ロ)は個人タクシーの新規許可、(ハ)は法人タクシーの増車、(二)は法人タクシーの休車(7(1)②に規定する休車をいう。)の解除、となっています。

 (7(1)②は道路運送法第15条第 1項は「一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と有るので、基本的に認可を受ければ現在の休車は解除出来る様です。因みに、京浜交通圏の休車台数は163台の様です。

 そういえば、最近車体の後部に貼ってあった2重丸のマークを見ていません。

 今回もガバッているかもですが、準特定地域になった事は間違いない様です。ノシ

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