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タクシー規制改以前と現在と特別地域指定再延長

 今回は「タクシー規制改以前と現在」を書こうと思います。

 釈迦に説法ですが、2002年の小泉改革によりタクシー業界は大きな変化を受けました。それ以前の昭和30年に開始された新規参入と増車の停止は、タクシー市場が需要超過に移行した昭和34 年に解除されまいしたが、その後も需給調整規制が撤廃されることはなく、供給超過に陥ると、需給 調整を厳しく適用するという対応が続けられました。

  しかし、平成8年12月(1996年)に、行政改革委員会が運輸事業の需給調整規制の廃止を打ち出し、平 成9年3月に、政府が「規制緩和推進計画の再改定」において、需給調整規制の廃止、運賃の 上限価格への移行の方針を決定すると、規制緩和が本格化することとになりました。

  参入規制については、平成9年に、参入の際に必要とされる最低保有車両数が10両に引き下 げられ、平成14年には、免許制が許可制に改められた。需給調整規制についても、平成9年に 需給調整基準が弾力化され、平成14年に原則廃止が決まりました。

 これが所謂タクシーの小泉改革の流れです。纏めると、参入・増車規制下では市場の供給力に限界が存 在するので、ある程度市場価格が高くなるため、利潤を確保できますが、しかし、2002 年以降、参入・ 増車規制が実質的に撤廃された為、企業は自由に参入することが可能となり、理論的には新たな利潤が発生しなくなるまで参入が続きます。そのため、競争が激化し現在の様な過当競争に陥 たという事ではないでしょうか。

 2002年の規制緩和前には全国で7,374社の事業者が有りましたが4年後の2006年には12,254社まで4,880社も増え、車両数も263,282輌から273,740輌と10,458輌も増えています。

 神奈川県では2002年以降2006年までの4年で175社が188社まで13社増え、車両数も9,506輌から10,949 輌と1,443輌増えています。2019年は185と3社減、9,834輌と1,115輌と微減しています。

 これは2014年1月27日(平成26年)より施行された「特定地域・準特定地域タクシー事業適正化・活性化特別措置法」(改正タクシー特措法)によるものです。

 京浜交通圏は改正タクシー特措法において、最初に2015年8月1日 に特定地域に指定され、2018年8月1日に 2021年3月31日まで延長指定延長されています。

 現在京浜交通圏には事業者が108社、個人タクシーが1,990名で、法人が6,823輌、個人が1,990輌、ハイヤーが34輌の合計8,847輌が有り、その内「特別地域指定の延長を希望する」と回答した台数が6,919両で全体の78.2%となり過半数を超えたので特別地域の再延長になった様です。

 乗務員としては車両数が今以上増えないので良いのではと思います。しかし会社側は泣く泣く賛成・・・かも。草

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