SSブログ

労働組合執行役員報酬と税務申告パート2

 今回は「労働組合執行役員報酬と税務申告パート2」を書こうと思います

 前回、労働組合はガバッて無ければ「人格のない社団」になり、所得税法上は法人になると書きました。

 と言う事は、所得税法が適用される事になります。所得税法28条第1項で「給与所得」を「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」と定義しています。よって組合から支給される金員は「給与」になります。

 又、通達では「労働組合のいわゆる組合事務専従者以外の組合員が就業時間中に組合活動に従事し、又は遠隔地における組合大会に出席するなどのため、当該組合から手当、日当その他の名義をもって支払を受ける金銭等は、当該組合員の雑所得の総収入金額に算入する。ただし、当該組合員の組合活動に従事する状態及び組合から支払を受ける金銭の額が組合事務専従者の従事状態及び給与等の額に比して大差がないなど、組合事務専従者との権衡上雑所得とすることが適当でないと認められる場合には、組合事務専従者が支払を受ける給与等又は旅費に準じ、それぞれの内容に従い給与等又は旅費に該当するものとする。」となっています。

 換言すれば、「就業中の出張などの手当て当該組合員の「雑所得」へ参入し、それ以外は適宜それぞれの内容に従い給与等又は旅費に該当するものとする。」としています。要は雑所得又は適宜、給料に該当する事になります。

 これで、通常の組合の報酬は給料に該当する様です。

 次に同法121条の「確定所得申告を要しない場合」の第2項のイには「第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。」とあります。

 ∴原則、2つの給与所得が有る場合甲区、乙区での確定申告が必要になりますが、組合からの報酬が20万円以下では必要ない様です。

 逆に20万円以上報酬をえてれば確定申告の必要が有ると思います。換言すれば月の報酬が1万円なら確定申告は必要なく、2万円なら必要になります。

 ってか、確定申告をしている組合役員はいないと思います。草

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント