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原価計算標準的事業者と事業者の利益率

今回は「原価計算標準的事業者と事業者の利益率」を書こうと思います。

 このブログで書いている、各月ごとの営収等に書いた数字は、「全事業者」の平均では無く、上記の「原価計算標準的事業者」の数字を元にした数字なので、各地域の前車輌の平均値では有りません。

 原価計算事業者とは、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び 料金の認可申請の審査基準について各地域の運輸局から公示されている数字になります。その中の「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃原価収入算定・処分基準」の中の「原価計算対象事業者の選定」の項目の中で、「選定した標準能率事業者の中から、抽出事業者数の最低は10社とし、30社を超える場合は30社を限度と することができるものとする。」と有ります。

 標準能率事業者の選定基準の中の「原価標準基準」とは以下の様になっています。、
(1) 1人1車制個人タクシー事業者及び小規模個人経営者(5両以下)
(2) 3年以上存続していない事業者
(3) 最近の事業年度(1年間)の期間中に事業の譲渡、譲受若しくは合併した事業者又は長
 期にわたって労働争議のあった事業者
(4) 決算期を変更したため、最近1年間の実績収支の確定のできない事業者
(5) 一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業を経営する者にあっては、全事業営業収入に
 対する乗用部門の営業収入の割合が50%に満たない者
(6) 料金について標準的なものと大幅に異なるものを設定している事業者
(7) 災害、その他の事由によって異常な原価が発生し、当該地域の原価の標準を算定するた
めに適当と認められない事業者
 
 後は「サービス標準基準」と「運賃改定要否判定基準」という物が有る様ですが・・・

 何れにしても公表されている「原価計算事業者」の基準は上記の様です。

 原価計算では、先ず「実車走行キロ」から「運送収入」を算定し、「総走行キロ」から「燃費油脂費」と「車輛維持費」を求め、延実働車両数÷365で「人件費」を計算し、延実在車両数÷365で期中平均車両数を求める事で、「車両償却費」と「その他経費」を求める事になります。そして最後に適正利潤を加える事になります。
 
 よって、原価計算対象業者は、実働率、生産性(従業員1人あたりの営業収入)等の効率性を勘案して選定された事になります。
 
 こうして選出されたタクシー事業者数が、平成23年度は31社で収入は29憶1,320円、支出は28憶8,610万円、利益が2億7,100万円です。

 因みに1社あたりの利益は平均すると1年間で約874万円になります。利益率 = 利益 ÷ 売上高 ×100で導き出されるので、利益率は9.3%になます。

 同様に平成24年度の利益は723万円になり利益率は9.4%です。。

 単純計算ですが、利益率は、9%前後の様です。23年と24年の経常収支比率は、経常収支比率 = 経常収入 ÷ 経常支出 × 100%で導き出されるので、23年は100.9%。24年は100.8%です。

 何れにしてもタクシー会社の利益は利益率9%前後で月約90万円位の様です。ちょっとガバッテますかネ?草





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