クーポンは誰が考えた?・・答えは
今回「クーポンは禁じ手」を書こうと思います。
前に配車アプリ会社がクーポンを乱発していて問題になっているという事を書きました。
タクシー会社にとって、タクシー料金の割引クーポンを発行するのは、タクシー会社が従う道路運送法10条(運賃又は料金の割戻しの禁止)の違反行為に該当する為、絶対の「禁じ手」とされています。
では、何処の誰がこの「配車アプリ会社としてのクーポンの発行」を考えたのかと言う疑問が湧いてきます。
答えは「LINE」の様です。LINEはスマートフォン(スマホ)の対話アプリでタクシーを呼べるサービスの「LINEタクシー」を2015年1月に都内の一部でサービスを開始しましたが、昨年人工知能(AI)スピーカーで配車できるサービスを日本交通と組んで始める為サービスを昨年の8月末に終了しました。又、LINE TAXIは、JAPANTAXI展開する日本交通と提携し、同社が保有する一部のタクシーをLINEで呼び出せるサービスでした。
しかしLINE TAXI経由でタクシーを呼び出した場合、タクシー会社がLINE Payの決済手数料を負担することになるので、その手数料がタクシー会社の負担になって、LINE TAXIの全国展開は一筋縄ではいかなかった様です。
そんなLINEがユーザー獲得手段としては「飛び道具」を用意してたのがクーポンです。
更に、頻繁に数千円オフのクーポンを発行しているUberは、タクシーを自社で保有せず、「旅行業者」としてタクシー会社とユーザーをマッチングしています。その為、国土交通省によれば道路運送法には抵触しないそうです。
換言すれば、タクシー会社としての日本交通単体では認可されなかった“悲願”の割引クーポン発行ですが、配車アプリ業者が「旅行業者」として登録をしていればクーポン発行は出来る事になります。
更に、JAPANTAXIは日交の子会社の「旧全国タクシー」なので、「旅行業」の登録をすれば、LINEを通さなくても悲願の「クーポン」発行は出来る事になりました。
このLINE TAXIのクーポン発行による全国展開と、川鍋氏のJAPANTAXIの利害が一致した結果、現在のクーポン乱発騒動に繋がっている様です。
LINE、・・・罪作り~・・・草
前に配車アプリ会社がクーポンを乱発していて問題になっているという事を書きました。
タクシー会社にとって、タクシー料金の割引クーポンを発行するのは、タクシー会社が従う道路運送法10条(運賃又は料金の割戻しの禁止)の違反行為に該当する為、絶対の「禁じ手」とされています。
では、何処の誰がこの「配車アプリ会社としてのクーポンの発行」を考えたのかと言う疑問が湧いてきます。
答えは「LINE」の様です。LINEはスマートフォン(スマホ)の対話アプリでタクシーを呼べるサービスの「LINEタクシー」を2015年1月に都内の一部でサービスを開始しましたが、昨年人工知能(AI)スピーカーで配車できるサービスを日本交通と組んで始める為サービスを昨年の8月末に終了しました。又、LINE TAXIは、JAPANTAXI展開する日本交通と提携し、同社が保有する一部のタクシーをLINEで呼び出せるサービスでした。
しかしLINE TAXI経由でタクシーを呼び出した場合、タクシー会社がLINE Payの決済手数料を負担することになるので、その手数料がタクシー会社の負担になって、LINE TAXIの全国展開は一筋縄ではいかなかった様です。
そんなLINEがユーザー獲得手段としては「飛び道具」を用意してたのがクーポンです。
更に、頻繁に数千円オフのクーポンを発行しているUberは、タクシーを自社で保有せず、「旅行業者」としてタクシー会社とユーザーをマッチングしています。その為、国土交通省によれば道路運送法には抵触しないそうです。
換言すれば、タクシー会社としての日本交通単体では認可されなかった“悲願”の割引クーポン発行ですが、配車アプリ業者が「旅行業者」として登録をしていればクーポン発行は出来る事になります。
更に、JAPANTAXIは日交の子会社の「旧全国タクシー」なので、「旅行業」の登録をすれば、LINEを通さなくても悲願の「クーポン」発行は出来る事になりました。
このLINE TAXIのクーポン発行による全国展開と、川鍋氏のJAPANTAXIの利害が一致した結果、現在のクーポン乱発騒動に繋がっている様です。
LINE、・・・罪作り~・・・草
2019-03-31 10:00
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