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最後に.道路運送法施行規則・・・

 今回は「今度は.道路運送法施行規則・・・」を書こうと思います。

 福祉タクシーの行灯からから端を発しましたが、今度は「.道路運送法施行規則」という物迄話が飛んでしまいました。草

 福祉タクシーの定義は「福祉タクシーとは、道路運送法第4条の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者 であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運 送に業務の範囲を限定した許可を受けた福祉限定タクシー事業者が行う運送のこと をいう」と国交省は定義しています。

 換言すれば、福祉タクシー事業を行えるのは、「タクシー事業者」、又は「障害者等の運 送に業務の範囲を限定した許可を受けた福祉限定タクシー事業者」という事になるので、許可を受ければタクシー事業者でなくても良い事になります。

 輸送に使用する事業用自動車は、以下の様になっています。ここで「道路運送法施行規則」の登場です。同規則の第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車の「福祉自動車(第四十九条第三号イからニまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車)」、「ケア輸送サービス従事者研修を修了しているもの」、「介護福祉士」、「訪問介護員の有資格者」、「居宅介護従業者の有資格者」が乗務する福祉自動車以 外のセダン型等の一般車両となっています。

 換言すれば、上記有資格者が乗務又は同乗すれば一般車両でもよい事になります。車体に表示する事項は前に書いたものになります。何処を探しても福祉車両の「行燈」の事が良いとも悪いとも書いていません。

 書いていない事を、「行灯」がOKと取るかNOと取るかは?・・・デス。

 では、タクシー業務適正化特別措置法の45条の「タクシーである旨の表示等」の第2項の「何人も、前項の規定により表示し、又は装着する場合及び国土交通省令で定める場合を除き、自動車に同項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。」の「・・・国土交通省令で定める場合を除き・・」の国土交通省令で定める場合とはどの様な物ものなのでしょう?

 運転代行に関する「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」の第17条の「随伴用自動車の表示等」に「自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。」と有ります。

 この装置の事が「行灯」を指していると思います。・・・が行灯は任意です。ここ迄見てお分かりかと思いますが、タクシー、代行随伴車、福祉タクシーを運転するだけで、「自動車運送事業等運輸規則」、「道路運送法」、「タクシー業務適正化特別措置法」、「道路運送法施行規則」、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」・・・訳が分かりません。

 他の大型特殊車など特別用途に使用される車などを考えると、おそらくまだまだ車に関係する法律や規則は・・・有るのではないでしょうか?

ここ迄来て、何の為に書いているのか分からなくなりました。草

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