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傷病手当金

 今回は「傷病手当金」を書こうと思います。

 タクシーに乗務されている方なら1度は聞いた事が有ると思います。

 労働に関し給与が保証される制度として最も知られている制度が、労災保険から支払われる「休業(補償)給付」ではないでしょうか。「労災」とは「労働災害」の略で、仕事が原因で、怪我をしたり病気になったりしてしまうことを言います。最近では「電通」の社員が過労を原因として自殺をした事件です。亡くなる直前には月100時間を超える残業を行っており、そのことが自殺の原因となったとされています。労災認定は「労働基準監督署」が行います。労災が認められるためには、病気になったり、死亡したことが、「仕事によって生じたものである」と認められなければ労災は適用されません。

 あくまでも建前上の話ですが、業務中や通勤中のケガや病気等は、原因が仕事(業務)である限りにおいては、傷病の程度に関係なく全て労災保険の対象になり、労災保険で治療されなければなりません。が、労災の適用を渋る会社も有ります。「労災隠し」と言う言葉も有る様に労災を申請しない行為です。労災を使う会社側に考えられるデメリットは、「保険料が上がる」、「労働基準監督署から検査・調査などが入る」、「仕事がもらえなくなる」「会社のイメージダウンに繋がる」などが考えられます。

 労災の事はこの辺にして「傷病手当金」の事を書こうと思います。支給されるのは「全国健康保険協会」になります。では、どの様な時に支給されるのでしょうか?

 「傷病手当金」の支給条件は大まかに分けて4つ有り、その4つを全て満たすと支給されます。① 業務外の病気やケガで療養中であること。② 療養のための労務不能であること。(労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断されます。)③ 4日以上仕事を休んでいること。(3日間の待期期間を除いて、4日目から支給対象です④ 給与の支払いがないこと。(給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。)
1番の労災との違いは、労災が業務中、傷病手当が業務外での受傷です。

 気になる支給額は、「支給開始日前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3=支給日額。で計算されます。

 この標準報酬月額とは、有給、社会保険、厚生年金等で使われる数字で、毎年の4月、5月、6月の3ヶ月間にもらった月額給与を足して、その期間の月数で割って得た額になりmす。要は(4月の給料+5月の給料+6月の給料)÷3=標準報酬月額になります。

 支給日額は、「支給開始日前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額÷12ヶ月」÷30日×2/3=支給日額になるので、4月、5月、6月、に頑張ったか、4月~6月の売り上げが上がると10月からの健康保険料が高くなるのを忘れてしっまたかは別として、「標準報酬月額が40万円」だったと仮定すると、健康保険・厚生年金保険の保険料額表に当てはめると、395,000 ~ 425,000に該当し、標準月額は41万円になるので、41万円÷30日×2/3≒9,000円となり日額は9,000円になります。

 支給されるのは日数は、休日、土曜日、日曜日も日数に含まれますが、最初の待期期間の3日間は除きます。

 ∴標準月額40万円だった時は、9,000円×30日=27万円となる計算です。有給が給料明細にある人は、隔勤者の場合、有給で付いている金額を1/2にして30倍して2/3倍すれば、傷病手当の1ヵ月に支給される金額が出ます。

 自分の場合4月~6月が算定月だった事を忘れてしまい、厚生年金や社会保険が毎月3万円も上がってしまいました。

 しかし業務以外の病気等で休んだら、27万円支給される様です。ってか、誰も病気になる事は当然望んでいないので、・・・・もしも時の保険の様な物です。なので、4月~6月の算定月の売り上げを抑えるのは、有給や傷病手当金の事を考えると、良し悪しです。

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