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「道路交通法の違反行為 に係る行政処分等の取扱いについて」の車両停止処分

 今回は「道路交通法の違反行為 に係る行政処分等の取扱いについて」の車両停止処分について書こうと思います。

 自分が今いる会社だけかもしれませんが、明け番集会や点呼の時、「スピード違反」と「駐車禁止違反」に関して、スピード違反と駐禁をすると、車輌停止になると注意を受けます。

 調べると、運輸規則第38条第1項が適用されるらしく、「旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない」と条文はなっています。要は「法に定める事項」=制限速度だと思います。

 法を犯せばペナルティーが有ります。乗務員には違反点数と罰金、事業者には「車両停止処分」になります。

 では事業者に対する処分はどの様になっているのでしょう。

 「最高速度違反行為に係る行政処分等の取扱いについて」では、「行政処分等の対象等」は最高速度違反行為について、「都道府県公安委員会から次に掲げる道路交通法通知等があった事業者」としています。「次に揚げる道交法通知等」は、①協議、②意見聴取、③通知、となっていてそれぞれ道交法の条文が適用されます。

  では「スピードオーバー」をしてしまうとどうなるかかが気になるところです。

 「最高速度違反行為に係る行政処分等の取扱いについて」では、「行政処分等の基準の適用」に記載されています。1つは協議又は意見聴取があった場合には、その違反事実があった日から過去3以内にお いて、最高速度違反行為を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない事業者の営業所にあって は、文書による警告を行うものとする」となっていて、過去3年以内に速度違反の行政処分を行われていない事業者は、「文書警告」の様です。

 あとは面倒臭いので端折りますが、要点は、①同一営業所の車両の最高速度違反行為の件数の総和が、過去1年以内において10件に達した場合((ただし、当該営業所に100台以上の事業用自動車が存する場合にあっては、違反件数がその配置車両数の10%に相当する件数に達した場合とする。)②同一営業所の車両の大幅な最高速度違反行為の件数の総和が、過去1年間において5件に達した場合(ただし、当該営業所に100台以上の事業用自動車が存する場合にあっては、違反件数がその配置車両数の5%に相当する件数に達した場合とする)となっています。

 問題の再違反で停止する車両は、2回目なら10日/台、3回目なら20日/台、4回目以上は40日/台になり、換言すれば総車両台数の5台か10台、又は5%か10%の車が10日又は20日及び40日止まってしまいます。

 再犯なら5台か10台の車が止まってしまいます。又「一般道で30Km高速で40Km以上は道路交通法通知等の件数が3件に達した場合にあっては、再違反の基準を適用するものとする」となっています。

 長くなったので駐禁は次の機会にでも書こうと思います。ってか自分の点数を守る為にも、スピード違反は気を付けたいものです。

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