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有給の損をしない取り方

 今回は「有給の損しない取り方」を書こうと思います。

 有給には前回書いた様に、有効期限が有り発生から2年後に消滅してしまう事、又、どんなに長く1つの会社に勤めても1年間に発生する有給休暇の日数は最大20日なので、1度にキープできる有給の最大日数は40日という特徴が有ります。

 同じ会社に勤めていれば、6年半勤務すれば、最大年間20日間の有給が付きます。又、年次有給休暇のうち、消化できなかった日数は翌年に繰り越しとなりますが、2年間使用しないと時効により権利が消滅します。

 勤務後どの様に有給日数が増えて行くかを計算してみます。仮定は有給を全く使わなかった事を前提とします。

 2年間の時効が無いとすると、6.5年後には99日になってしまいます。次に2年時間の事項が有った時は、6.5年後には38日になります。

 勤続期間に直すと、時効を計算して、6カ月で10日、1年半で11日、2年半で23日、3年半で24日、4年半で28日、5年半で34日、6年半で38日の有給日数になり6年半以降(7年半からは何処まで行っても40日が最大です。

 換言すれば、2年半目で10日、3年半目で11日、4年半目で12日、5年半目で14日、6年半目で18日の有給休が2年間の時効により消失してしまいます。

 あとは有給を取得する条件として、「全労働日の8割以上出勤していること」という条件が有ります。タクシー運転手の場合は、年間の乗務日の8割です。

 12勤だと、年間144乗務になるので、8割は切り上げて116乗務以上の乗務で有休が取得出来ます。なので、116乗務÷12ヶ月=9.6乗務なので、月10乗務すれば8割出勤になります。但し10乗務で生活できるかは別の話です。

 又、有給休暇の「事前」の買取は、制度の趣旨に反する事になり「違法」になりますが、有給休暇の「事後」の買取は適法とされています。会社が買い取るかは別として、請求して会社が了承して買い取れば適法な行為です。有給休暇の買取が「適法」とされるケースは、①事項や退職で権利が消滅しまった有給休暇、②法定を超えて付与された有給休暇、になります。

 話が逸れましたが、なるべく不利にならない様に有休を取るにはどの様にしたら良いのかを考えます。

 仮に4月に入社すると半年後の10月に10日の有給が付きます。更にその1年後の10月には11日の有給が付き、合計入社後1年半で21日の有給が付く計算になります。

 更にそこから1年後の10月には12日の有給が付いて合計33日になりますが、入社時の10日の有給は時効で消滅してしますので33日―10=23日の有給になってしまいます。

 あとはこの繰り返しになり、前記した結果になります。

 入社6年半未満の乗務員の場合ですが、入社後1年半は有給を使うのを我慢して21日とすれば、それ以降1年間に10日、11日、12日、14日、18日の消滅する有給を無駄なく使え、6年半後に38日の有給が残ります。7年半時点では38日+20日ー18日=40日で、6年半の時と同じ最大値の40になります。

 又6年半以降は毎年20日の有給が付きますので、40日の有休を貯めれば、1年間に20日有休を使っても有休は40日を切りません。(40日+20日ー20日=40日)

 但し、有給を過大評価する事は危険です。会社によっては、基本給を有給を取得した日数分だけカットされるので、「有給」はその穴埋め程度と考えていた方が良い様な気がします。

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